登記簿上の所有者の方が引越しをして住所が変わった時や結婚して氏名が変わった時にする登記です。
市役所・区役所に変更届を提出しても自動的に反映されるものではなく、変更登記を申請する必要があります。
変更後いつまでにしなくてはならないという制限はございませんが、手続をしないまま長期間が経過すると登記に必要になる書類が取得できなくなる恐れがございますので、早めの手続きをお勧めいたします。
当事務所では、必要となります書類の取得から登記申請まで完全代行致します。
【必要書類】 | 【税金】 |
・本籍地入り住民票 ・戸籍謄本 |
不動産の個数 × 1,000円 |
※事案によっては他に必要となる書類があります。不明な点はお気軽にご相談ください。
金融機関より融資を受けるに際に、不動産に金融機関の担保を設定する手続です。
原則的には融資を受けると同時に抵当権設定登記手続をすることになります。
借入金の返済が終わるまでは、不動産には抵当権が設定された状態になります。
抵当権設定登記手続は必要となる書類が比較的多くなり、専門知識も必要となりますので、専門家にご相談ください。
当事務所では契約書の確認、権利証の確認、契約立会等、安全に抵当権が設定されるようにサポートいたします。
【必要書類】 | 【税金】 |
・抵当権設定契約書 ・権利証(登記識別情報) ・印鑑証明書 |
債権額(借入額) × 0.4% or 0.1%(住宅ローンの場合) |
※事案によっては他に必要となる書類があります。不明な点はお気軽にご相談ください。
不動産売買が成立した際に、売主から買主へと名義を変更する登記手続きです。
不動産売買契約を締結し、代金を支払うと不動産の所有権は売主から買主へと移転します。
手続きをしなくても当事者間では有効です。
ただ、その不動産に対して所有権を主張する第三者が現れた場合、登記手続をしていなければその方に対して、自分が所有者であることを主張することは出来ません。
手続きをしないままにしておくと、高額な売買代金を払ったものの所有者であることを主張できなくなる恐れがあります。
当事務所では、書類の確認は当然のこと、当事者の意思確認、本人確認、資金の流れの確認等、不動産取引が安全かつ円滑に執り行われるように全面的にサポートいたします。
【必要書類】 | 【税金】 |
・売買契約書 ・権利証(登記識別情報) ・印鑑証明書 (発行後3か月以内もの) ・住民票 ・固定資産評価証明書 |
土地 固定資産評価額 × 1.3% 建物 固定資産評価額 × 2.0% or 0.3%(住宅) |
※事案によっては他に必要となる書類があります。不明な点はお気軽にご相談ください。
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