相続登記手続の必要書類
被相続人(亡くなった方)に関するもの
出生から死亡までの戸籍・除籍謄本
住民票の除票又は戸籍の附票
相続人に関するもの
戸籍謄本
住民票(不動産を相続される方)
固定資産評価証明書
※遺産分割協議をする場合
遺産分割協議書
印鑑証明書
※書類の請求先
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戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍 本籍地の役所
- 本籍地を移されたことのある方は、本籍地ごとの役所に請求することになります。当事務所では戸籍収集も完全代行致します。
- 除住民票 死亡時住民票があった役所
- 固定資産評価証明書 物件の所在地の役所
相続登記手続にかかる税金は登録免許税です。 税金の計算は下記の通りです。
固定資産税評価証明書の評価額 × 0.4%
(例)相続する不動産が土地・建物の場合
土地の評価額 1,000万円 建物の評価額 600万円 と仮定したとすると
→ (1,000万円+600万円) × 0.4% = 64,000円
相続登記手続に際しては、64,000円の税金を納めることになります。
※当事務所にご依頼いただいた場合、オンライン申請に対応しておりますので
税金が4,000円安くなります。
相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に申請する必要があります。
管轄法務局はこちらをご参照ください → 東京 ・ 神奈川 ・ 埼玉 ・ 千葉 ・ その他
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