贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で第三者に譲り渡す意思表示をし、相手方が受け入れることによってその効力を生ずる契約のことです。
この贈与契約は、口約束だけでも成立します。正式な契約書を作成することも法律上は必要ではありません。
ただし、「言った言わない」という後日のトラブル防止のため贈与契約書は作成しておくことをおすすめ致します。
また、不動産を贈与により取得した場合、当事者の間では当然有効ですが、贈与により所有権を取得したことを第三者に主張するには不動産の名義を変更する必要があります。
名義を変更する前に他の第三者の方が権利を主張した場合、その方に対しては自分が所有者であることを主張することは出来ません。
贈与により取得した不動産がトラブルのもとにならないよう、当事務所では契約書の作成、名義変更手続き等、全面的にサポートさせて頂きます。
※贈与税の計算、申告等は税理士を紹介させて頂くことも可能です。
ご事情をお伺いの上、手続きの流れをご説明いたします。
関係当事者の皆様が集まり、契約書に押印頂きます。
※贈与手続には、贈与税が課税されることがあります。司法書士は贈与税につき確定的なご提案はできません。
税務署、税理士に相談の上、詳細を決定してください。税理士を紹介させて頂くこともできます。
手続完了まで10日から2週間ほどかかります。(管轄法務局により異なります。)
内容をご確認ください。
※贈与税がかかる場合
贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに申告・納税をする必要があります。
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