住宅ローン完済(抵当権抹消)

贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で第三者に譲り渡す意思表示をし、相手方が受け入れることによってその効力を生ずる契約のことです。

この贈与契約は、口約束だけでも成立します。正式な契約書を作成することも法律上は必要ではありません。
ただし、「言った言わない」という後日のトラブル防止のため贈与契約書は作成しておくことをおすすめ致します。

また、不動産を贈与により取得した場合、当事者の間では当然有効ですが、贈与により所有権を取得したことを第三者に主張するには不動産の名義を変更する必要があります。
名義を変更する前に他の第三者の方が権利を主張した場合、その方に対しては自分が所有者であることを主張することは出来ません。

贈与により取得した不動産がトラブルのもとにならないよう、当事務所では契約書の作成、名義変更手続き等、全面的にサポートさせて頂きます。

※贈与税の計算、申告等は税理士を紹介させて頂くことも可能です。

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贈与手続の流れ

1.当事務所へのご相談・ご依頼(お電話・お問い合わせフォーム
当事務所にて面談させて頂きます。ご自宅での面談も可能です。
ご事情をお伺いの上、手続きの流れをご説明いたします。

    

2.贈与契約書の作成・調印
お伺いした事情をもとに当事務所にて贈与契約書を作成いたします。
関係当事者の皆様が集まり、契約書に押印頂きます。
※贈与手続には、贈与税が課税されることがあります。司法書士は贈与税につき確定的なご提案はできません。
  税務署、税理士に相談の上、詳細を決定してください。税理士を紹介させて頂くこともできます。

    

3.登記申請
当事務所にて登記申請をいたします。
手続完了まで10日から2週間ほどかかります。(管轄法務局により異なります。)

4.手続完了・権利証発送
登記手続が完了いたしましたら、ご自宅に権利証(登記識別情報通知)を発送いたします。
内容をご確認ください。

※贈与税がかかる場合
  贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに申告・納税をする必要があります。
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代表司法書士|中西 健太

   主な業務地域   

横浜市(金沢区、磯子区、栄区、港南区、戸塚区、泉区、南区、中区、西区、神奈川区、鶴見区、保土ヶ谷区、旭区、瀬谷区、港北区、都筑区、青葉区、緑区)、川崎市、横須賀市、三浦市、逗子市、葉山町、鎌倉市、藤沢市、茅ケ崎市、大和市、海老名市、座間市、厚木市、相模原市を中心とした神奈川県全域、東京都全域、埼玉県全域、千葉県全域
※その他地域も対応可能

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