任意整理とは、借入金の返済が厳しくなってきた際、消費者金融・信販会社(クレジット会社)などと交渉し将来利息をカットしてもらったりすることにより無理のない返済計画に組み直す手続です。
破産手続や民事再生手続とは異なり、裁判所を通じて債務を整理するのではなく、司法書士が各金融機関と裁判外で交渉することになるため、裁判所を通じての手続より時間をかけず進めることが出来ます。
任意整理では、まず初めに、各金融機関に対し、今までの取引履歴・返済履歴の開示請求をします。
利息制限法を超える金利が違法であるとの判決が出されるまで、所定の金利を大幅に超えて取引をしている方が圧倒的です。
その後、開示された情報から、利息制限法所定の金利に引き直して元本を計算し直します。
利息制限法を超えて取引をしていた場合、元本が大幅に減るだけでなく、元本がゼロになり、金融機関から返金される場合もあります。
これが過払い金です。
消費者金融や信販会社と長年にわたり取引をしている場合、過払いが発生している可能性が高くなります。
昨今の経済状況を踏まえ、各消費者金融の経営も大変厳しいものとなっておりますので、早めに専門家にご相談ください。
任意整理をするには、利息制限法の利率に引き直して計算し、残った債務を、債務者の経済状況を考慮したうえで3年(場合によっては5年)で分割返済できる見込みである必要があります。
3年(場合によっては5年)の分割返済ができない場合は、他の方法を選択せざるをえなくなります。
任意整理することのメリット
※消費者金融の経営も厳しくなっていますので、利息カットに応じない会社もあります。早めの手続をお勧めいたします。
任意整理することのデメリット
5年から7年位の間は、クレジットカードの新規作成やローンでの車の購入は、することができなくなります。
この期間で支払うことが出来ない場合はこの方法を採用することはできません。
この段階で取り立てがストップします。
開示された情報をご依頼人様にご確認いただき、利息制限法所定の利率で計算し直します。
返還に応じない金融機関に対しては訴訟を提起したうえで返還してもらいます。
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